条文くん法令検索 AIに質問する

日本電気計器検定所法 第四十一条

昭和三十九年法律第百五十号法律

第四十一条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条 日本電気計器検定所法 目次 第四十二条 →