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日本電気計器検定所法 第四十条

昭和三十九年法律第百五十号法律

第四十条

第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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