条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本電気計器検定所法
› 第四十条
日本電気計器検定所法 第四十条
昭和三十九年法律第百五十号
法律
第四十条
第二十一条
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本電気計器検定所法第四十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条
← 第三十七条
日本電気計器検定所法 目次
第四十一条 →