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日本電気計器検定所法 第二十一条 (役員等の秘密保持義務)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(役員等の秘密保持義務)

第二十一条

検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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