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日本電気計器検定所法 第二十二条 (役員等の地位)

昭和三十九年法律第百五十号法律
(役員等の地位)

第二十二条

検定所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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