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計量法施行令 第二十四条 (指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)

平成五年政令第三百二十九号政令
(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)

第二十四条

第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

  1. 別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
  2. 別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
  3. 前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事

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