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計量法施行令 第二十三条 (型式の承認の有効期間)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(型式の承認の有効期間)
第二十三条
法
第八十三条第一項
(法
第八十九条第三項
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。
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この条文が参照している条文
計量法 第83条
計量法 第89条
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