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計量法施行令 第二十三条 (型式の承認の有効期間)

平成五年政令第三百二十九号政令
(型式の承認の有効期間)

第二十三条

第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。

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