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計量法 第八十九条 (外国製造事業者に係る型式の承認等)

平成四年法律第五十一号法律
(外国製造事業者に係る型式の承認等)

第八十九条

外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

2前項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。

3第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条第七十八条並びに第八十三条の規定は、第一項の承認に準用する。

4第六十一条第六十二条第二項第七十九条第一項第八十四条第一項及び第三項並びに前三条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第八十九条第三項において準用する第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第七十九条第一項」と、第八十四条第三項中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、第八十六条中「第八十条又は第八十二条」とあるのは「第八十九条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

5経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

  1. 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  2. 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定計量器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
  3. 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定計量器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。

6国は、前項第三号の規定による請求によって生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。

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