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計量法関係手数料令 第一条 (指定、登録等に係る手数料の額)

平成五年政令第三百四十号政令
(指定、登録等に係る手数料の額)

第一条

計量法(以下「法」という。)第百五十八条第一項第七号に掲げる者(法第八十九条第一項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第百五十八条第一項第八号若しくは第十二号から第十七号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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