(検定に係る手数料の額)
第二条
法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二前号に掲げるもの以外のものであって、別表第三に掲げるもの同表に掲げる金額
- 三
法第百五十八条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。