(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)
第十二条
法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
附則別表第二に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者(法第百十条第一項の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。)は、基準日までは、その非自動はかりについて、計量証明検査(法第百十六条第一項の計量証明検査をいう。以下同じ。)を受けることを要しない。
2旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計(以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。)を計量証明に使用している計量証明事業者は、平成六年十月三十一日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。同日以前から計量証明に使用しているボンベ型熱量計については、同日後においても、同様とする。
施行時特例市については、第二十九条の規定による改正前の計量法施行令別表第一第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。