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特定計量器検定検査規則 第七十一条 (検定等及び型式の承認をすべき期限)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定等及び型式の承認をすべき期限)

第七十一条

第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

  1. 検定(タクシーメーターにあっては、第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
    1. 型式承認表示の付された特定計量器(令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)二十日
    2. 成器付電気計器検査の申請をしているものであって、型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)
    3. イ又はロに掲げるもの以外のもの
  2. 変成器付電気計器検査
    1. 式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器
    2. イに掲げるもの以外のもの九十日
  3. 装置検査二十日(第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間)
  4. 型式の承認九十日

2前項第一号ハ(2)、第二号ロ及び第四号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、六月を超えない期間とすることができる。

3第一項第四号及び前項の期間は、法第百六十条第二項の経済産業省令で定める期間に準用する。

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