条文くん法令検索 AIに質問する

特定計量器検定検査規則 第十八条 (型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)

第十八条

型式承認表示が付されてから特定計量器ごとに法第七十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める期間及び修理済表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間は、当該表示を付した日から次の年の末日までとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法に係る特例)

旧検定に合格したタクシーメーターの構造検定の方法については、第百二条の規定は、省略することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定計量器検定検査規則第十八条(型式承認表示及び修理済表示に係る期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(構造検定の方法) 特定計量器検定検査規則 目次 第十九条(器差検定の方法) →