(申請)
第三条
検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
2変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
3装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
4前三項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
5第一項から第三項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第七十一条第一項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第七十四条第一項第二号、装置検査にあっては法第七十五条第二項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6変成器付電気計器検査についての第二項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第七十四条第一項第一号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
7検定機関等が行う前二項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。
8令第七条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの本体の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(計量単位)
法附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表記等を付した特定計量器については、第八条第一項の規定は、適用しない。
非自動はかりであって、平成十一年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての第二百五条第一項の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは、「基準分銅又は計量器検定検査規則(昭和四十二年通商産業省令第八十一号)第四百十七条第一項に規定する補助分銅」とする。
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
2次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則別表第二に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「検則」という。)附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
- 一
追加非自動はかり
- 二
ばね式指示はかり以外の機械式はかりであって型式承認表示が付されていない非自動はかり
- 三
検則附則第十九条第一項第二号の型式外非自動はかりのうち計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第八十六条の検定又は令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定に合格したもの
3前項各号に掲げる非自動はかり(以下「新型式外非自動はかり」という。)であって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。
(現行型式タクシーメーターの装置検査の申請を受理している旨の証票に係る特例)
平成五年十一月一日以後この省令の施行日前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付されたタクシーメーター(以下「現行型式タクシーメーター」という。)であって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「新検則」という。)第三条第八項の規定の適用については、同項中「本体」とあるのは、「頭部」とする。
旧一部改正省令附則第十二条の規定により、なお従前の例によるものとされた水道メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百三十九条で準用する第三百三十三条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百三十九条に規定する器差検査の方法によることができる。
(現行型式等自動車等給油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)
現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車等給油メーター及び計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)附則第九条第二項の適用を受けた自動車等給油メーター(以下「現行型式等自動車等給油メーター」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
(構造に係る技術上の基準に係る特例)
この省令の施行前に電気計器に係る型式の承認の申請をした者の当該申請に係る法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
(現行型式積算熱量計の基準適合義務に係る特例)
この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する積算熱量計(以下「現行型式積算熱量計」という。)についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるもの及び同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成二十九年八月三十一日までは、なお従前の例による。
(現行型式機械式アネロイド型血圧計の基準適合義務に係る特例)
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する機械式アネロイド型血圧計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省で定めるものの規定の適用については、平成三十年四月十四日までは、なお従前の例による。
(現行型式燃料油メーター及び現行型式液化石油ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
2現行型式に属する小型車載燃料油メーターの法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、平成三十一年十月三十一日までは、なお従前の例による。
(騒音計及び振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)
この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた騒音計及び振動レベル計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
(濃度計及び指示計の基準適合義務に係る特例)
次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。
(型式の承認をすべき期限の特例)
電子式の電気計器にあっては、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に法第七十六条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の申請書が提出されたものについてのこの省令による改正後の特定計量器検定検査規則第七十一条第一項第四号(第七十一条第三項で準用する場合を含む。)の適用については、同号中「九十日」とあるのは、「三百六十五日」とする。
(指定検定機関が付する検定証印に係る経過措置)
附則この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第二十三条第二項の規定は、平成三十年十二月三十一日までは、この省令の施行の際現に指定されている指定検定機関については、適用しない。
(騒音計の基準適合義務に係る特例)
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属する騒音計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和四年一月三十一日までは、なお従前の例による。
(変成器付電気計器検査の公差、構造検定及び検査の方法に係る特例)
変成器付電気計器検査(計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第二項に規定する電気計器及びこれとともに使用する変成器について行う検査をいう。以下同じ。)であって、令和八年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもの及び令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。
(ガスメーターの基準適合義務に係る特例)
前条の規定の適用を受け型式の承認を受けた型式及びこの省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式に属するガスメーターについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和十年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
(経過措置)
附則特定計量器検定検査規則(以下「旧省令」という。)第五百四十四条第二号に規定する器差検定の方法又は法第九十四条第一項に規定する指定製造事業者(この省令の施行の際現に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けている者に限る。)が行う法第九十五条第二項の検査については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「新省令」という。)第五百四十四条第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。