(準用) 第九百九十一条 第三条第一項、第四項、第五項及び第七項、第四条第一項から第四項まで、第五条並びに第七十三条第一項の規定は、比較検査に準用する。この場合において、第七十三条第一項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九百九十一条を開く ↗