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特定計量器検定検査規則 第九百九十一条 (準用)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(準用)

第九百九十一条

第三条第一項、第四項、第五項及び第七項、第四条第一項から第四項まで、第五条並びに第七十三条第一項の規定は、比較検査に準用する。この場合において、第七十三条第一項中「検定等」とあるのは、「比較検査」と読み替えるものとする。

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