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特定計量器検定検査規則 第七十三条 (不合格等の理由の通知)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(不合格等の理由の通知)

第七十三条

第百六十条第一項に規定する場合において、不合格又は不承認の処分をしたときの通知は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条第一項の規定により、検定等にあっては様式第二十二、型式の承認にあっては様式第二十三により行う。

2都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第八条第一項の規定により、様式第二十四により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同条の「申請」とみなす。

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