(検定用具等の貸付け) 第七十四条 法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。一検定証印(はり付け印を除く。)二計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)三定期検査済証印(はり付け印を除く。)四装置検査証印五第二十九条第五号に規定する消印六第九百九十三条第三項に規定する消印 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗