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特定計量器検定検査規則 第七十四条 (検定用具等の貸付け)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(検定用具等の貸付け)

第七十四条

第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 検定証印(はり付け印を除く。)
  2. 計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)
  3. 定期検査済証印(はり付け印を除く。)
  4. 装置検査証印
  5. 第二十九条第五号に規定する消印
  6. 第九百九十三条第三項に規定する消印

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