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計量法 第百六十七条 (検定用具等の貸付け)

平成四年法律第五十一号法律
(検定用具等の貸付け)

第百六十七条

経済産業大臣は、定期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は第百四十八条第一項の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。

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