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計量法 第百六十六条 (計量に関する教習)

平成四年法律第五十一号法律
(計量に関する教習)

第百六十六条

研究所は、計量に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。

2前項に規定するもののほか、同項の教習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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