(計量教習の種類) 第百十九条 法第百六十六条第一項に規定する計量に関する教習(以下「計量教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。一一般計量教習二一般計量特別教習三環境計量特別教習(濃度関係)四環境計量特別教習(騒音・振動関係)五環境計量講習(濃度関係)六環境計量講習(騒音・振動関係)七短期計量教習八特定教習 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗