(受講資格)
第百二十条
計量教習を受講できる者は、次の各号のとおりとする。
- 一一般計量教習を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする。
- 二一般計量特別教習を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
- 三環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
- 四環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の計量士国家試験に合格した者とする。
- 五短期計量教習を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者とする。
- 六特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、理事長が必要と認めた者とする。