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計量法施行規則 第百二十一条 (公示)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(公示)
第百二十一条
理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を公示しなければならない。
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