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計量法施行規則 第九条 (廃止の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(廃止の届出)

第九条

届出製造事業者は、法第四十五条第一項の規定により事業の廃止の届出をしようとするときは、様式第七による届出書の正本一通及び副本二通を、電気計器に係る事業であって当該事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長、その他の事業にあっては経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業を行っている主たる工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

2第六条第二項及び第三項の規定は、前項の届出に準用する。

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(教習の種類及び期間)

この省令の施行日前に旧施行規則第百四十三条に規定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、第百十九条表第七号の短期計量教習を修了したものとみなす。

2平成六年三月三十一日までは、第百十九条表第一号中「一般計量教習」とあるのは「旧施行規則第百四十三条に規定する教習(以下単に「教習」という。)」と、「三月」とあるのは「五月」と、第百十九条表第五号中「環境計量講習(濃度関係)」とあるのは「計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号。以下「旧施行規則」という。)第五十二条の三第一項第一号に規定する環境計量講習(以下単に「環境計量講習」という。)」と、「一週」とあるのは「二週」と、第百十九条表第六号中「環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「一週」とあるのは「二週」とする。

3平成五年十一月三十日までは、第百十九条表第七号中「短期計量教習」とあるのは「特別課程」と、「一月」とあるのは「二月」とする。

4前二項において、施行日後も行われる教習、特別課程又は環境計量講習を修了した者は、それぞれ第百十九条表第一号の一般計量教習及び同表第二号の一般計量特別教習、同表第七号の短期計量教習又は同表第五号の環境計量講習(濃度関係)及び同表第六号の環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。

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