(教習の種類及び期間)
この省令の施行日前に旧施行規則第百四十三条に規定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、第百十九条表第七号の短期計量教習を修了したものとみなす。
2平成六年三月三十一日までは、第百十九条表第一号中「一般計量教習」とあるのは「旧施行規則第百四十三条に規定する教習(以下単に「教習」という。)」と、「三月」とあるのは「五月」と、第百十九条表第五号中「環境計量講習(濃度関係)」とあるのは「計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号。以下「旧施行規則」という。)第五十二条の三第一項第一号に規定する環境計量講習(以下単に「環境計量講習」という。)」と、「一週」とあるのは「二週」と、第百十九条表第六号中「環境計量講習(騒音・振動関係)」とあるのは「環境計量講習」と、「一週」とあるのは「二週」とする。
3平成五年十一月三十日までは、第百十九条表第七号中「短期計量教習」とあるのは「特別課程」と、「一月」とあるのは「二月」とする。
4前二項において、施行日後も行われる教習、特別課程又は環境計量講習を修了した者は、それぞれ第百十九条表第一号の一般計量教習及び同表第二号の一般計量特別教習、同表第七号の短期計量教習又は同表第五号の環境計量講習(濃度関係)及び同表第六号の環境計量講習(騒音・振動関係)を修了したものとみなす。