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計量法施行規則 第百三十五条 (条例等に係る適用除外)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(条例等に係る適用除外)

第百三十五条

第十三条において準用する第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項第十七条第十八条において準用する第七条第一項及び第二項並びに第九条第一項第二十一条第二十三条第二十四条第二十八条第一項第三十一条第三十四条第三十九条第一項第四十三条第一項及び第四項、第四十五条第一項第四十六条第一項第四十八条第四十九条で準用する第三十一条第二項及び第三十四条第七十二条第一項(国の事業所に係る部分を除く。)、第八十一条において準用する第三十一条及び第三十四条(国の事業所に係る部分を除く。)、第九十六条の表の提出すべき報告書の欄並びに第百四条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2第九十六条の表の提出すべき報告書の欄及び第百四条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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