条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第二十三条 (販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)

第二十三条

第五十五条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第二十三条(販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(表示の方法) 計量法施行規則 目次 第二十四条(譲渡等制限特定計量器の輸出の届出) →