(表示の方法) 第二十二条 法第五十四条第一項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。一表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。二表示の形状は、次のとおりとする。三表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。四表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗