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計量法施行規則 第二十二条 (表示の方法)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(表示の方法)

第二十二条

第五十四条第一項の表示は、次の各号に定めるところにより、付さなければならない。

  1. 表示の方法は、刻印、印刷又ははり付けによるものとする。
  2. 表示の形状は、次のとおりとする。
  3. 表示の大きさは、直径八ミリメートル以上とする。
  4. 表示を付す家庭用特定計量器の部分は、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする。

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