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計量法 第五十四条 (表示)

平成四年法律第五十一号法律
(表示)

第五十四条

前条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。

2前項の規定は、前条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定計量器及び検定証印等が付された特定計量器については、適用しない。

3何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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