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計量法 第五十三条 (製造等における基準適合義務)

平成四年法律第五十一号法律
(製造等における基準適合義務)

第五十三条

主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器(第五十七条第一項の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

2前項の政令で定める特定計量器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

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