条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行令 第十四条 (製造等における基準適合義務に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)

第十四条

第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  1. ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
  2. ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
  3. ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行令第十四条(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十三条(販売の事業の届出に係る特定計量器) 計量法施行令 目次 第十五条(譲渡等の制限に係る特定計量器) →