(製造等における基準適合義務に係る特定計量器)
第十四条
法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
- 二ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
- 三ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。