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計量法施行令 第十五条 (譲渡等の制限に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(譲渡等の制限に係る特定計量器)

第十五条

第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  1. ガラス製体温計
  2. 抵抗体温計
  3. アネロイド型血圧計

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