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計量法施行令 第十五条 (譲渡等の制限に係る特定計量器)
平成五年政令第三百二十九号
政令
(譲渡等の制限に係る特定計量器)
第十五条
法
第五十七条第一項
の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一
ガラス製体温計
二
抵抗体温計
三
アネロイド型血圧計
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