第一条
計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
- 一鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
- 二高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成八年十一月一日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定及び別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)は、平成十一年十一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月三日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中計量法施行令第八条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。