(表記)
第五百二十五条
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
- 一令第一条第一項に定める計量に用いるブルドン管圧力計(以下「鉄道車両用圧力計」という。)日本産業規格E四一一八(二〇一五)
- 二前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)
アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。