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特定計量器検定検査規則 第五百二十五条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(表記)

第五百二十五条

アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。以下この章において同じ。)の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。

  1. 第一条第一項に定める計量に用いるブルドン管圧力計(以下「鉄道車両用圧力計」という。)日本産業規格E四一一八(二〇一五)
  2. 前号に掲げるもの以外のアネロイド型圧力計日本産業規格B七五〇五―二(二〇二二)

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