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計量法施行規則 第二条 (証明とみなされる計量)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(証明とみなされる計量)

第二条

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第一条の経済産業省令で定める計量は、次に掲げるとおりとする。

  1. 軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十二条第四項及び無軌条電車建設規則(昭和二十五年運輸省・建設省令第一号)第三十九条第七号で規定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第七十九条第一項の規定により運転に必要な設備として設けられた圧力計による圧力の計量
  2. 製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和五十年通商産業省告示第二百九十一号)第六条第三号に規定する比較のための温度計による計量及び同告示第七条第三号に規定する比較のための圧力計による計量

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(計量法施行規則の廃止)

計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号。以下「旧施行規則」という。)は、廃止する。

改正後の第十四条の規定により修理が行われる計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)別表第三第一号ハ(1)に掲げる特定計量器であって、同令附則第九条第二項第三号に該当するものとして都道府県が検定を行うものについての計量法第七十一条第二項の適用については、同法第八十四条第一項の表示が施行日に付されたものとみなす。

(製造の事業の届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十条第一項の規定に基づき届出をした者であって、この省令による改正前の計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、この省令による改正後の計量法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものと、旧施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をした者は、新施行規則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業を行う者として当該届出をしたものとみなす。

(燃料油メーターの補助装置に係る簡易修理の特例)

この省令の施行の日以降にする計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項及び法第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式に属するものとして法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された燃料油メーターの補助装置(日本産業規格B八五七二―一(二〇〇八)の八・六・二の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十一年五月三十一日以前に型式の承認を受けた型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーターの補助装置への取替えは、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則第十一条第五号ハ(8)に係る簡易修理とみなす。

(修理済表示の年の表示に係る経過措置)
附則

この省令による改正前の計量法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十五条第二号イ及びロの修理済表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、当分の間、この省令による改正後の計量法施行規則(以下「新施行規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(音圧レベル校正器に係る経過措置)
附則

この省令による改正前の計量法施行規則別表第四第七号ハの音圧レベル校正器は、平成四十四年十月三十一日までは、この省令による改正後の計量法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(振動レベル計の型式の承認の基準に係る特例)

この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)の申請がされた振動レベル計の型式についての法第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

(構造に係る技術上の基準に係る特例)

直流電力量計にあっては、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第七十七条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項で準用する場合を含む。)に規定する構造に係る技術上の基準の規定の適用については、令和九年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

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