(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第百三十七条第一項第一号に関する改正規定は公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。ただし、第九十条の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第一条中計量法施行規則第十条及び第十一条並びに第二条中特定計量器検定検査規則第八百五十条、第八百五十一条、第八百六十五条、第八百六十六条及び第八百七十七条から第八百八十一条までの改正規定は令和七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。