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無軌条電車建設規則 第三十九条 (制動装置)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(制動装置)

第三十九条

車両には、左の条件を具備した制動装置を備えなければならない。

  1. 独立に作用する主及び副の二系統以上の制動装置を備えること。
  2. 制動装置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構造とすること。
  3. 主制動装置は、流体の圧力を用いる構造又は流体の圧力と電気力とを併用する構造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。
  4. 副制動装置は手動とし、駆動装置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止状態に保持することのできる構造とすること。
  5. 主制動装置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以内で車両を停止させる性能を有すること。
  6. 被けん引車両の制動装置は、けん引車両の運転席から操作できる構造とすること。
  7. 主制動装置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。
  8. 主制動装置は、運転手の足踏ペタルによつて作用する構造とすること。

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