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無軌条電車建設規則 第三十八条 (安定性)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(安定性)
第三十八条
車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。
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