(荷重の分配)
第三十七条
操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。
2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。
操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。
2前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷台に平均にかかるものとして計算するものとする。