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無軌条電車建設規則 第三十六条 (タイヤ及び接地圧)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(タイヤ及び接地圧)

第三十六条

車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル当り百五十キログラムをこえてはならない。

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