(寸法及び重量)
第三十五条
車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。
2けん引車両(他の車両をけん引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けん引車両(もつぱらけん引車両にけん引されることを目的とする車両であつて、駆動装置及び操向装置を有しないもの)を連結した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。
3車両総重量は、二十トンをこえてはならない。