条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第六十一条 (特別設計)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(特別設計)

第六十一条

特別の必要がある場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、第三条第一号第四条第八条第十二条第一項及び第二項、第十四条第十七条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十条から第三十二条まで、第三十九条第四十条第四十八条並びに第五十二条の規定にかかわらず、特別の設計によることができる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第六十一条(特別設計)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(準用規定) 無軌条電車建設規則 目次