条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第十七条 (電車線の電圧)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電車線の電圧)

第十七条

電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第十七条(電車線の電圧)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(電車線の方式) 無軌条電車建設規則 目次 第十八条(電車線の太さ) →