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無軌条電車建設規則 第三条 (道路の走行幅員)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(道路の走行幅員)

第三条

無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。

  1. 市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路については
    1. 歩道と車道の区別がある場合には九メートル
    2. 歩道と車道の区別がない場合には十一メートル
  2. 前号以外の道路については五・五メートル

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