(道路の走行幅員) 第三条 無軌条電車の線路は、走行幅員が左の基準に達しない道路に設けてはならない。一市街地で両側に人家が連続し又は連続すべき道路についてはイ歩道と車道の区別がある場合には九メートルロ歩道と車道の区別がない場合には十一メートル二前号以外の道路については五・五メートル e-Gov法令検索で第三条を開く ↗