(定義)
第二条
この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。
- 一「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
- 二「専用道」とは、無軌条電車経営者がもつぱらその事業の用に供する通路をいう。
- 三「走行幅員」とは、路面の幅員から両側においてそれぞれ〇・五メートルを除いた幅員(歩道と車道の区別のある道路については車道の幅員)をいう。
- 四「本線路」とは、無軌条電車の運転に常用する線路をいい、「側線」とは、その他の線路をいう。
- 五「電車線」とは、無軌条電車に電気を供給するために使用する架空接触電線をいう。
- 六「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
- 七「電柱」とは、無軌条電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。
- 八「発電所、変電所等」とは、無軌条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。
- 九「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。