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無軌条電車建設規則 第四条 (本線路のこう配)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(本線路のこう配)

第四条

無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。

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