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無軌条電車建設規則 第四条 (本線路のこう配)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(本線路のこう配)
第四条
無軌条電車の本線路は、道路のこう配が千分の七十をこえる箇所に設けてはならない。
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