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無軌条電車建設規則 第十一条 (専用道に関する準用規定)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(専用道に関する準用規定)

第十一条

第四条から第七条までの規定は、専用道に関しこれを準用する。

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