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無軌条電車建設規則
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無軌条電車建設規則 第十条
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
第十条
専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さすることができる。この場合は適当な保安設備を設けなければならない。
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