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無軌条電車建設規則 第十二条 (電柱の位置)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(電柱の位置)

第十二条

歩道と車道の区別のない道路においては、電柱は路面に建設してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設することができる。

2歩道と車道の区別のある道路においては、電柱は歩道の車道側に建設しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。

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