(電車柱の強度)
第十三条
電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。
2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。
3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。
電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。
2木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリメートル以上でなければならない。
3木柱は、特殊の建設方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設しなければならない。