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無軌条電車建設規則 第七条 (路面、橋及び溝橋)
昭和二十五年運輸省・建設省令第一号
府省令
(路面、橋及び溝橋)
第七条
無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。
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第11条
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