条文くん法令検索 AIに質問する

無軌条電車建設規則 第七条 (路面、橋及び溝橋)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(路面、橋及び溝橋)

第七条

無軌条電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構造が車両の通過に耐えない箇所に設けてはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無軌条電車建設規則第七条(路面、橋及び溝橋)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(本線路の見通し距離) 無軌条電車建設規則 目次 第八条(停留場の位置) →