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無軌条電車建設規則 第八条 (停留場の位置)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(停留場の位置)

第八条

停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の区別のある道路においては車道端)に接して設けなければならない。

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