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無軌条電車建設規則 第六条 (本線路の見通し距離)

昭和二十五年運輸省・建設省令第一号府省令
(本線路の見通し距離)

第六条

無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。

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