(本線路の見通し距離)
第六条
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。
無軌条電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達しない箇所に設けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半径が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設けることができる。